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産業廃棄物について
よくある質問
一般廃棄物とは?
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ)等、事業所から排出されるものをいいます。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物のことをいいます。
(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他法令で定める廃棄物
(2)輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(法令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国するものが携帯する廃棄物(法令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任が発生します。
法的に取り扱いが異なるため廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ないようになっています。
産業廃棄物の処理は、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託するように法で定められています。
産業廃棄物処理業とは?
産業廃棄物を運ぶことを業とすることを「収集運搬業」と言います。
そして、産業廃棄物を処分することを業とすることを「『処理業」言います。
これらを合わせて、産業廃棄物処理業と言います。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分類されます。
産業廃棄物処分業とは?
産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業に分類されます。
中間処理とは?
産業廃棄物を破砕・圧縮・焼却することにより、減量化し最終処分しやすい状態へ変える処理のことを言います。
中間処理の種類は?
(1)焼却(有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置等、公害除去装置をつけることが条件となっています。)
(2)破砕(廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすることを言います。)
(3)他に中和や脱水等があります。
最終処分場とは?
産業廃棄物を埋立てや海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を土に還すことを言います。
廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関してやってはいけないこととは?
事業系の廃棄物を出すあらゆる排出事業者については、以下の禁止事項が法律で定められており、違反した場合は罰則が科されます。
[禁止事項]
・廃棄物処理業の許可を受けていない無許可業者への委託
・書面による契約をしない
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付していない
・処理結果を確認していない
・廃棄物の野焼き
・不適切な輸出
・不法投棄
産業廃棄物の分類
分類 | ||
---|---|---|
廃棄物 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 (爆発性、毒性、感染症のある廃棄物) |
||
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの) |
|
家庭廃棄物 (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) |
||
特別管理一般廃棄物 (廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染症一般廃棄物等) |
産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
あらゆる事業活動に 伴うもの |
1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2.汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 | |
5.廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 | |
6.廃プラスティック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
8.金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 | |
9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
10.鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 | |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に 伴うもの |
13.紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14.木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
|
15.繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
16.動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 | |
17.動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (例えばコンクリート固形化物) |